10/12掲載予定の「船舶登記」

記事をご覧の皆さま、おはようございます。

今回は10月12日付けの『内航海運新聞』に掲載予定の《船舶登記》について紹介します!

もちろん、ただの登記の話ではありませんので是非ご覧ください。

目次

船舶登記で船舶検査ができない?!

内航海運の船舶やプレジャーボートなどは、当然のように船舶登記をします。

ここで、「あること」を間違えたりミスがある場合には船舶検査や船舶を航行できません!

特に注意して欲しい方は、船舶関係の申請を「行政書士、司法書士、弁護士、ご自身」で行われた方は危ないと思われます。

少しでも不安に思われた方は、お気軽に担当の小林までお電話ください。(電話:080-2335-6617)

無料でミスの確認程度はできます!

詳しい内容は、10/12付けの内航海運新聞を是非、ご覧ください。

また、小林海事事務所では無料で相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお電話してください。


今回もご覧頂き、ありがとうございました!

次回もよろしくお願い致します。

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この記事を書いた人

小林海事事務所 代表海事代理士の小林 快斗と申します。

当事務所では

内航船の【船員労務】、【船舶検査】、【船舶売買(登記など)】

外航船(日本籍船)の【船員労務】、【Flag Change/Flag Back(旗国変更)】、【証書関係全般】までを経験を強みに対応しております。

メディア関係では「内航海運新聞」での記事掲載及び広告を出稿しておりました。(内航ナレッジシリーズ)

どうぞよろしくお願い致します。